公益財団法人泉科学技術振興財団
定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人泉科学技術振興財団と称する。
(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市北区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、高度機能性材料及びこれに関連する科学技術分野における先見的かつ創造的な研究者への研究助成及びこの分野の裾野を広げるための研究助成等を行うことにより、科学技術の振興を図り、もって社会経済の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
高度機能性材料及びこれに関連する科学技術分野における研究に対する助成
(2)
高度機能性材料及びこれに関連する科学技術分野の飛躍的な発展を目指
す人材の育成のための助成
(3)
高度機能性材料及びこれに関連する科学技術の普及啓発
(4)
その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号に規定する事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(資産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の二種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)
基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2)
理事会において基本財産とすることを決議した財産
(3)
この法人が、公益財団法人への移行登記をした日の前日の財産目録に基
本財産として記載された財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備
え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)
財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類について
は定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の
書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもとする。
(1)
監査報告
(2)
理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)
理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益認定法による第30条第2項にいう公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に、評議員5名以上9名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)
各評議員について、当該評議員及びその親族関係者並びに当該評議員と次のイからホに掲げる関係を有する者(以下、「特殊の関係がある者」という。)の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の
事情にある者
ロ 当該評議員の使用人
ハ イ又はロに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭
その他の財産によって生計を維持している者
ニ イからハまでに掲げる者の親族であって、これらの者と生計を一に
する者
ホ 以下に掲げる法人の法人税法第2条第15号に規定する役員(@に
おいて「会社役員」という。)又は使用人
@
当該評議員が会社役員となっている他の法人
A
当該評議員及びイからホまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
(2)
他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する者(以下、
「相互に密接な関係にある者」という。)の合計数が評議員の総数の3分
の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又
は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又
は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議
会の議員を除く。)である者
@
国の機関
A
地方公共団体
B
独立行政法人通則第2条第1項に規定する独立行政法人
C
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
4 評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任する
ことができる。この場合評議員会にて議決する前にその評議員に意見を陳述す
る機会を与えるものとし、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く
評議員の3分の2以上の決議に基づいて行うものとする。
(1)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠っとき。
(2)
心身の故障のため、職務の執行に障害があり、又はこれに堪えないとき。
(職務及び権限)
第12条 評議員は、評議員会を構成し、第16条に規定する事項の決議に参画するほ
か、法令に定めるその他の権限を行使する。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退
任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任
により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として
の権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第5章
評議員会
(構 成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)
理事及び監事の選任又は解任
(2)
理事及び監事の報酬等の額
(3)
評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)
定款の変更
(6)
残余財産の処分
(7)
その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事
項
(開 催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決 議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有す
る評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければな
らない。
(1)
監事の解任
(2)
評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)
定款の変更
(4)
その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項
の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に
定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多
い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提
案について、評議員(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)
の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提
案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の評議員会
の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員から選ばれた署名人1名が記名押印する。
第6章
役員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)
理事 5名以上9名以内
(2)
監事 2名以内
2
理事のうち1名を理事長とし、又、1名の常務理事を置くことができる。
3
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表
理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2
理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
監事は、この法人の理事及び評議員並びに使用人を兼ねることができない。ま
た、監事は相互に親族関係者及び特殊の関係がある者(第11条第2項の特殊な関係のある者について当該評議員を当該監事と読み替えて適用するものとする。)であってはならない。
4
理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族関係者並びにその他特殊の関係がある者(第11条第2項の特殊な関係のある者について当該評議員を当該理事と読み替えて適用するものとする。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な
関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その
業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3
理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の
職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告
を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業
務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで
とする。
4
理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又
は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の責任の免除)
第29条 この法人は、役員の法人法第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧 問)
第30条 この法人に、任意の機関として、2名以内の顧問を置くことができる。
2
顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推
薦により、理事長が委嘱する。
3
顧問は、次の職務を行う。
(1)
理事長の相談に応じること。
(2)
理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
4
顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
5
顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。
6
顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償す
ることができる。
第7章 理事会
(構 成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)
この法人の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
理事長及び常務理事の選定及び解職
(保有株式に係わる議決権の行使)
第33条 この法人が保有する株式について、その株式に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(招 集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197
条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があっ
たものとみなす。
(議 事 録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 選考委員会
(選考委員会)
第37条 この法人に、第4条の助成事業の対象となる者を選考するため、選考委員会
を置く。選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(選考委員)
第38条 選考委員会は6名以上13名以内の選考委員をもって組織する。
2
選考委員は、学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3
選考委員のうちには、この法人の役員が2名を超えてはならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2
前項の規定は、この定款の第3条(目的)、第4条(事業)及び第11条(評議
員の選任及び解任)についても適用する。
3
前項にかかわらず、この定款の第41条(公益認定の取消し等に伴う贈与)に
ついては、変更することができない。
4
認定法第11条第1項各号に掲げる事項にかかわる変更(軽微なものを除く。)
をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
5
前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければ
ならない。
(解 散)
第40条 この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 事務局
(設 置 等)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱あるいは任免する。また、職員は
理事長が任免する。
4
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第45条 この法人は、主たる事務所に、次の各号に掲げる書類を備え置き、一般の閲
覧に供するものとする。
(1)
定款
(2)
理事及び監事及び評議員の名簿
(3)
認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)
理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5)
財産目録
(6)
役員等の報酬規定
(7)
事業計画書及び収支予算書
(8)
事業報告書及び計算書類等
(9)
監査報告書
(10)
その他法令で定める帳簿及び書類
2
前号各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるほか、理事会の
決議で別に定める情報公開規定による。
第12章 補則
(細 則)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106
条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行っ
たときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日
とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
泉 豊禄 小口 醇 茅 幸二 木村茂行 高野裕士 新原晧一
4
この法人の公益財団法人への移行の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる
者とする。
理事 泉 祐彰 山本雅英 足立裕彦 小田雅司 加茂睦和 山本泰生
監事 新川大祐 福里 功
5
この法人の最初の理事長は泉 祐彰、常務理事は足立裕彦とする。
附則
この定款の改正は、評議員会の承認を得た日から施行する。
平成23年6月22日 第1回定時評議員会において一部改正
平成26年6月25日 第4回定時評議員会において一部改正
令和4年6月28日 第12回定時評議員会において一部改正
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